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ピアノプラザWEB SHOPPINGからのお知らせ

 
※不正注文防止のため、ご注文後にお電話にて本人確認のご連絡をさせていただく場合がございます。
本人確認が出来ない、注文情報に不備や不審な点がある場合はご注文をキャンセルとさせていただきます。
 
※道路状況や悪天候により配送に遅れが生じる場合がございます。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが何卒ご了承くださいませ。



延長保証について


ピアノプラザがご提供する延長保証サービスは、メーカー保証が終了した後の一定期間、わずかな保証料でメーカー保証とほぼ同等の内容を継続するサービスです。

対象商品には上記アイコンが表示されております。
 

延長保証書はPDFファイルを用いてメールに添付させていただきます。
データを保存していただく、もしくは印刷して本体の保証書とともに保管をお願いいたします。
※延長保証は電子ピアノと同時にご注文ください。


※図はメーカー保証1年の場合。メーカー保証が3年の製品に関しても、延長保証期間はメーカー保証開始日より合計5年間となります。


本規定は、販売者(以下「当社」という)が延長保証サービスの対象とする新品の製品であり、かつ延長保証書の情報に記録されている製品(以下「本製品」という)につき、延長保証サービス期間(第2条に定める期間をいう)中に故障が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容および以下の条項に基づいて、無料修理サービス(以下「延長保証サービス」という)が提供される条件等を定めるものです。
また、当社は本製品がメーカーの出張修理対象製品である場合に限り出張修理を行います。
 

第1条(加入者証の発行)

当社は保証料金の受領後、延滞なく加入者証をPDFファイルを使用し発行する。

第2条(延長保証サービスの期間)

延長保証サービスが効力を有する期間は、メーカー保証期間終了日の翌日に始まり、加入者証に記載された保証期限に終了する。
延長保証サービス期間内において修理回数に制限はないものとする。ただし、第3条に当てはまる場合はこの限りではない。
また、メーカー保証期間中に初期不良等でメーカーまたは販売店より代替品が提供された場合でも、延長保証サービス期間は変更されないものとする。なお、延長保証サービス期間中であっても、本製品のメーカー保証期間中はメーカー保証対応とする。

第3条(保証限度額)

累計修理金額が製品本体価格(消費税込み)まで。

第4条(修理の依頼)

延長保証サービス期間中に、本製品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、弊社株式会社ピアノプラザに修理を依頼することとする。

第5条(報告義務)

1.加入者は次の場合、速やかに弊社に連絡しなければならない。
(1)延長保証サービス期間終了前に、氏名または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合。
(2)本製品に対する代替品がメーカーまたは当社より提供された場合。
2.前項に関して連絡がなされない場合、延長保証サービス期間内であっても、延長保証サービスの対象とならない場合があるものとする。

第6条(代替品の提供)

1.延長保証サービスによる1回の修理費用見積り額が本製品の購入金額(税込)を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品の供給が受けられない場合など)は、当社が指定する同機種または同等品を代替品として提供することをもって修理に代えるものとし、これにより延長保証サービスは終了するものとする。なお、この場合延長保証サービスの保証料金の返金は行わない。
2.代替品の提供にあたって、加入者は当社に対して機種または品名その他の指定を行うことはできないものとする。
3.第1項の場合、代替品の提供の際にかかる脱着費、送料および法令に基づき要求される廃家電処理のために必要な費用等は、加入者の負担とする。

第7条(延長保証サービスの対象外となる事由)

次の場合は延長保証サービス期間中であっても延長保証サービスの対象とならないものとする。
○納品後、輸送・据付場所の移動による故障・損傷の場合
○取扱説明書に記載の注意事項に反する取り扱いによって生じた故障の場合
○故障の原因が製品以外の機器にある場合
○消耗部品の摩耗や劣化に起因する故障や損傷(液晶割れ・鍵盤折れ・ペダル折れ・金属のサビなど)
○弊社関係のサービスマン以外の者が修理・改造された部分で、その修理改造が不適当であった場合
○火災・地震・水害・落雷、その他の天災および公害や電圧異常による故障・損傷の場合
○鼠害、塩害などによる故障・損傷の場合
○一般家庭、音楽教育以外に使用された場合の故障・損傷
○本製品のメーカーがリコール宣言を行った後、リコールの原因となった部位に故障・損傷が生じた場合
○本製品が日本国外に持ち出された場合の、日本国外からの修理依頼の場合

第8条(出張費用)

延長保証サービス期間内であっても、メーカーが遠隔地と定めた離島および遠隔地への出張修理については、出張に要する費用を加入者が負担するものとする。

第9条(遵守義務)

加入者が本規定の定めに違反し、当社が延長保証サービスを提供することに対し著しい損害えお与えたと当社が判断した場合、当該加入者は延長保証サービス期間内であっても延長保証サービスの提供が受けられない場合があるものとする。

第10条(製造物責任)

当社は本製品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第3条の責を負うものではない。

第11条(その他留意点)

当社は本規定について予告なしに変更する権利を有しているものとし、加入者はそれをあらかじめ承諾したものとする。
 
2020年 11月 12日制定
2022年 10月 11日改定
・第2条 修理回数に関する文章追加
・第3条 条項名・文章変更